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建設仮勘定に対して基本金は組み入れる?
建設中の固定資産に関する支出は、完成するまでは「建設仮勘定」で処理します。


学校法人会計において、この建設仮勘定に対して第1号基本金を組み入れる必要はあるのでしょうか?


建設仮勘定は、建設途中ではありますが、あくまで「固定資産」の勘定科目です。
また、学校法人会計基準第30条第1項第1号では、取得した「固定資産」に対して第1号基本金を組み入れることを規定しています。


従って、この規定を文言通りとらえて、建設仮勘定についても第1号基本金を組み入れるというのが正解になります。


例えば、総額1億円の建物建築工事について、当年度に6,000万円の支出をし(未完成)、次年度に完成して残額の4,000万円を支払うとします。


この場合、当年度に支出した6,000万円は建設仮勘定に計上し、第1号基本金を6,000万円組み入れます。


次年度に、支払った残額4,000万円とともに、建設仮勘定を建物に振替え、第1号基本金の残額4,000万円を組み入れます。
(建設仮勘定振替仕訳についてはこちら


【参考】 学校法人会計問答集(Q&A)第16号 基本金に係る実務上の取扱いについて 2-12

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