学校法人会計 AtoZ
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寄付金と補助金の違い
学校法人会計において、寄付金収入と補助金収入をどのように使い分けて処理していくかは、ルール自体は単純ですが、誤りの多い会計処理です。


寄付金収入に関する会計処理及び監査上の取扱い(学校法人委員会報告第39号)によると、

『寄付金収入とは、金銭その他の資産を寄贈者から贈与されたもので、補助金収入とならないものをいう。寄付金収入と補助金収入はともに、金銭その他の資産を寄贈者から贈与される点では共通性があるが、補助金収入とは、国又は地方公共団体及びこれに準ずる団体から受入れたものであり、それ以外から受入れたものは寄付金収入として区分している。』
と解説されています。


従って、ルールはいたって簡単で、国又は地方公共団体からの金銭等の贈与は「補助金収入」、それ以外の例えば業界団体等からの金銭等の贈与は、たとえ名目が補助金であったとしても「寄付金収入」として処理することになります。


【参考】寄付金収入に関する会計処理及び監査上の取扱い(学校法人委員会報告第39号)

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