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絵画の寄贈を受けた!
絵画の寄贈を受けたというご相談をまれにいただきます。
モノの寄贈を受けたということなので、会計処理は「現物寄付を受けた」という処理を行います。
現物寄付の金額は、寄付を受けたときの時価で評価しなければなりませんが、絵画のような美術品はその時価の判断に悩むところかと思います。
鑑定をしてもらえれば時価は明確になりますが、コストもかかりますので全てを鑑定に出すのもどうかというところです。
そこで、絵画については美術年鑑を参考に価格を決定することが多いようです。
美術年鑑には「1号当たりいくら」という情報が掲載されていますので、これである程度合理的な時価が算定できます。
美術年鑑に載っていない画家の絵画であれば、会計上計上するまでもないとするか、1号いくらとあらかじめルールを決めておいて現物寄付として処理するなど、学校ごとにルールを定めて処理して差し支えないと考えられます。
なお、額装費用は、絵画の値段に含めて資産計上することになります。
また、美術品は減価償却は行いませんので、注意が必要です。
[2014/11/05 17:15]
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