学校法人会計 AtoZ
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補助活動収入と雑収入の違い
学校法人会計において、補助活動収入(事業収入)と雑収入の使い分けで悩まれることが多いようです。


学校法事会計基準では、補助活動収入は、「食堂、売店、寄宿舎等教育活動に付随する活動に係る事業の収入をいう。」とされています。


この定義の内容から、実務上は 主に教育研究に付随して学生生徒等に関連して発生した収入を補助活動収入として計上することが多いようです。


補助活動収入の例としては、給食費収入、売店収入、寄宿舎収入、用品代収入、スクールバス収入などがあげられます。


これに対して、雑収入は、「固定資産に含まれない物品の売却収入その他学校法人に帰属する上記の各収入以外の収入をいう。」とされています。


「その他の収入」なので一言で表すのは難しいですが、補助活動事業の定義と関連させてい考えると、雑収入は教育研究に付随しておらず、学生生徒等に関連して発生したものではない収入ということができます。


雑収入の例としては、退職金団体交付金収入、廃品売却収入、ご祝儀などがあげられます。
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