学校法人会計 AtoZ
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賞与引当金の計上は認められるか?
学校法人会計では、賞与引当金について特に定めはありませんが計上することはできないのでしょうか。


企業会計では、期間損益の計算を重視するために、翌期支払われる賞与のうち、当期に帰属する部分については当期の費用として認識し、引当金計上する必要があります。


これに対して、学校法人においては、期間損益の計算は企業会計と比べてそれほど重視されておらず、学校を永続的に運営するために消費収入と消費支出の均衡を図ることが重視されています。


賞与については、一般的には支払額が毎期大きく変動することは少ないと考えられますので、消費収入と消費支出の均衡を図るという目的のためには、賞与を引当金計上せずに毎期支払い時に消費支出として認識したとしても、特に支障をきたさないと考えられています。


したがって、賞与引当金は現行制度上計上しないこととされています。


ただし、賞与自体が確定債務となっている場合には、未払金として計上することになります。
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