学校法人会計 AtoZ
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リース資産の取得年度の減価償却で簡便法は使えるか?
学校法人において、固定資産の取得年度の減価償却方法は
(1) 取得時の会計年度は、償却額年額の2分の1の額により行う。
(2) 取得時の会計年度は、償却を行わず、翌会計年度から行う。
(3) 取得時の会計年度から償却額年額により行う。
といった簡便法によることが認められています。
(以前の記事で解説しています→こちら)


この簡便法は、リース資産を取得した場合にも使えるのでしょうか。


この点、文科省の「リース取引に関する会計処理について(通知)20高私参第2号」によると、上記簡便法も、重要性がない場合には妥当な会計処理として取り扱うことができる、とされています。


従って、リース資産についても、簡便法を用いて差し支えありません。


【参考】リース取引に関する会計処理について(通知)20高私参第2号
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