学校法人会計 AtoZ
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授業の補講をした場合の会計処理
授業の補講をした場合の補講料収入は、授業料と同じ取り扱いをすることになります。


この取り扱いについては、学校法人会計基準の別表に記載されています。

・基準別表第1 資金収支計算書記載科目
  学生生徒等納付金収入
   授業料収入…聴講料、補講料等を含む。

・基準別表第2 消費収支計算書記載科目
  学生生徒等納付金
   授業料…聴講料、補講料等を含む。


従って、在学生全員を対象に補講を行って一律に徴収する補講料は、上記取り扱いにより、授業料と同様、学納金の授業料収入として処理します。


ただし、在学生以外の外部も対象とするような特別講座や、進学クラスのみを対象とした進学補習事業のようなものであれば、本来の教育カリキュラムではありませんので、事業収入の補助活動収入で処理することとなります。

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