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学校法人会計 AtoZ
学校法人会計に関する情報をお届けします。
学校法人会計基準の改正⑪ -消費支出準備金の廃止-
10.「消費支出準備金」を廃止すること(改正前の第21条関係)
消費支出準備金は、「将来特定の会計年度に特に消費支出が増加されると予想されるときにそれに備える準備金」のことを言います。
簡単に言うと、将来の臨時・巨額な消費支出にそなえて、あらかじめ準備金として繰り入れを行っておくことができるという制度です。
今回の改正により、事業活動収支計算書上で経常的な収支と臨時的な収支を区分することとされましたので、このような、手当の必要性が乏しくなりました。
また、この消費支出準備金は、実務上ほとんど使用されていない制度でした。
このような現状を考慮して、今回の改正でこの制度を廃止することとされました。
【参考】学校法人会計基準の一部改正について(通知)(25文科高第90号)
[2013/09/19 00:19]
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