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学校法人会計 AtoZ
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教室の改装工事の会計処理
学校法人において教室の改装工事を行った場合、その内容によって、建物として固定資産計上する場合と、修繕費支出として経費処理する場合があります。
まず、その改装工事によって、建物に質的な価値向上が見られる場合、または耐用年数が延びる場合には固定資産計上します。
例えば、大教室を改装して二つの教室にする場合がこれにあたり、資産計上することになります。
この場合、建物の用途の変更であり、質的向上を伴うものと考えられるからです。
一方、その改装工事が、単なる老朽化の修繕で、現状維持のためのものである場合は、修繕費支出として経費処理することになります。
基本的には、原則的な資本的支出の考え方で検討すれば問題ありません。
【参考】学校法人委員会研究報告第20号 固定資産に関するQ&A 2-4
[2014/01/21 23:40]
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