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学校法人会計 AtoZ
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期中取得した固定資産の減価償却
学校法人においても 期中に取得した固定資産の減価償却計算については、企業会計と同様月数按分して取得年度の償却額を計算するのが原則です。
しかし、実務上の要請から下記のような簡便法を採用することも認められています。
(1) 取得時の会計年度は、償却額年額の2分の1の額により行う。
(2) 取得時の会計年度は、償却を行わず、翌会計年度から行う。
(3) 取得時の会計年度から償却額年額により行う。
ただし、この簡便法を採用することができるのは、①金額的な重要性がなく、②継続的に簡便的な会計処理を採用しており、③経理規定等に明確に定めがある、という3つの要件を満たした場合のみです。
①金額的な重要性がない
計算書類に与える金額的な影響が少ない場合です。
従って、例えば校舎の建て替えなど大規模な固定資産の異動があった場合等は、その年度に限り年間償却額を月数按分する原則的な計算を行う必要があります。
②継続的に簡便的な会計処理を採用
原則として、資産の種類ごとに同一の方法を採用し、かつ、毎期継続して同一の方法を適用する必要があります。
③経理規定などに明確に定める
簡便法は原則的な減価償却方法ではないことから、経理規定等で明確に定められている必要があります。
【参考】学校法人委員会報告第28号 学校法人の減価償却に関する監査上の取扱いについて
[2014/01/21 01:03]
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