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ソフトウェアの耐用年数は?
学校法人において、固定資産の耐用年数は、各学校法人の実情にあわせて、独自に経理規程で定めることになっています。 


ただし、独自に合理的な耐用年数を決めるのは通常は困難なので、「学校法人委員会報告第28号 学校法人の減価償却に関する監査上の取扱い」や税法上の耐用年数等を参考に決定することが多いと思われます。


ソフトウェアについては、学校法人委員会報告第28号には例示されていませんので、税法上の耐用年数である5年を用いることのが通常です。


5年以外の耐用年数を利用する場合は、それを積極的に説明できる合理的な理由が必要になると考えられます。

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