カテゴリ
学納金 (5)
補助金 (2)
寄付金 (2)
事業収入 (2)
資産負債 (5)
人件費 (1)
教研管理経費 (1)
固定資産 (19)
基本金 (3)
新学校法人会計基準 (11)
その他 (5)
未分類 (0)
最新記事
絵画の寄贈を受けた! (11/05)
有形固定資産は備忘価額を残す! (09/29)
補助活動収入と雑収入の違い (08/20)
当年度に発生した未収入金の徴収不能額の処理 (07/15)
賞与引当金の計上は認められるか? (05/30)
リース資産の取得年度の減価償却で簡便法は使えるか? (05/27)
学校法人の未払金は全て洗い出さなければいけないか? (04/02)
教室の改装工事の会計処理 (01/21)
期中取得した固定資産の減価償却 (01/21)
ソフトウェアの耐用年数は? (01/17)
月別アーカイブ
2014/11 (1)
2014/09 (1)
2014/08 (1)
2014/07 (1)
2014/05 (2)
2014/04 (1)
2014/01 (6)
2013/12 (2)
2013/11 (3)
2013/09 (13)
2013/08 (8)
2013/07 (3)
2013/06 (3)
2013/05 (11)
学校法人会計 AtoZ
学校法人会計に関する情報をお届けします。
中高一貫校等の入学金の減免
中高一貫校等では、中学から高校に進学する場合に、入学金を免除することが多いと思われます。
この場合の入学金の会計処理はどのようにすればよいでしょうか。
入学金は授業料と同様に学校法人における基本的な行為に伴う収入なので、原則としては総額表示が求められます(総額表示の方法については過去の記事で解説しています。過去の記事は
こちら
)。
しかし、同一学校法人内での進学の場合、同一学校法人内での単なる移籍としての意味合いが強いと考えられます。
また、同一学校法人内ですでに一度入学金を徴収していますので、再度、総額的に収支を認識する必要はありません。
従って、この場合の入学金の免除については、収入がありませんので、特段、会計処理を行う必要はありません。
ただし、学則によって進学者からも入学金を徴収することとなっており、その上で何らかの理由で徴収しなかった場合などは、総額表示のための会計処理を行う必要があると考えられます。
会計処理に当たっては学則を確認の上、判断する必要があると考えられます。
【参考】「授業料等の減免に関する会計処理及び監査上の取扱いについて(学校法人会計問答集(Q&A)第1号)」Q&A5
[2013/06/07 23:41]
|
学納金
|
トラックバック(0)
|
コメント(0)
|
<<
科研費補助金の会計処理
|
ホーム
|
学納金は総額主義
>>
コメント
コメントの投稿
名前
メールアドレス
URL
タイトル
本文
パスワード
非公開コメント
管理者にだけ表示を許可する
|
ホーム
|
トラックバック
トラックバック URL
http://gakkokaikei.blog.fc2.com/tb.php/2-ff85315f
この記事にトラックバックする(FC2ブログユーザー)
検索フォーム
プロフィール
Author:鈴木公認会計士・税理士事務所
格安かつ高品質の会計監査をご提案しています!
・必ず今よりも安い監査料をご提案いたします。
・大手大学から幼稚園まで幅広い監査の経験を持った公認会計士が監査をします。
・日本全国どこでも出張して監査をいたします。
TEL:03-6869-1900
FAX:03-6701-7500
MAIL:
info@su-kaikei.jp
URL:
http://gakkokansa.com/
注意事項
情報は全て掲載日時点の法令等によっています。
掲載内容については、万全を期しておりますが、個別の事情により取り扱いが異なる場合等があります。
掲載内容に基づく実務処理を行う場合には、専門家に相談の上行うか、十分に内容をご検討ください。
また、内容が理解しやすいように厳密ではない解説をしていることがあります。
掲載内容の利用により損害が発生することがあっても、一切責任を負いかねますのでご了承下さい。
RSSリンクの表示
最近記事のRSS
最新コメントのRSS
最新トラックバックのRSS
QRコード
Powered By
FC2ブログ
. Copyright ©学校法人会計 AtoZ All Rights Reserved