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基本金の取り崩しは「しなければならない」のか、「することができる」のか?
学校法人会計基準第31条では、基本金の取り崩しに関して、以下のように規定しています。


「第三十一条  学校法人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に定める額の範囲内で基本金を取り崩すことができる
一 その諸活動の一部又は全部を廃止した場合 その廃止した諸活動に係る基本金への組入額
二 その経営の合理化により前条第一項第一号に規定する固定資産を有する必要がなくなつた場合 その固定資産の価額
三 前条第一項第二号に規定する金銭その他の資産を将来取得する固定資産の取得に充てる必要がなくなつた場合 その金銭その他の資産の額
四 その他やむを得ない事由がある場合 その事由に係る基本金への組入額」



文言上は、「できる」規程になっていますので、基本金の取り崩しは任意なのかという疑問が生じます。


しかし、実際には、基本金の取り崩しは「しなければならない」という考え方で処理を行わなければなりません。


各号に掲げられた様な理由で教育用の資産(基本金対象資産)が不要となった以上、基本金を計上していく意義も無くなりますので、取り崩しを行う必要があります。


基準の文言を素直に読んだのとは違った考え方をしなければなりませんので、注意が必要です。


【参考】
・「学校法人会計問答集(Q&A)第16号 基本金に係る実務上の取扱いについて」3-1
・「学校法人会計基準の一部改正について(通知)」(平成17年5月13日 17文科高第122号

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