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当年度に発生した未収入金の徴収不能額の処理
徴収不能引当金が計上されていて、徴収不能額が発生した場合、通常は徴収不能引当金を取り崩す処理を行うと思います。
しかし、この徴収不能額が、当年度に発生した未収入金に対するものであった場合は徴収不能額で処理し、徴収不能引当金は使用しないことになります。
徴収不能引当金は、あくまで昨年度末の未収入金残高の徴収不能に備えて計上するものなので、当年度に発生した未収入金はその対象外になります。
細かい点ですが、注意が必要です。
[2014/07/15 17:11]
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