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学校法人会計 AtoZ
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学校法人の未払金は全て洗い出さなければいけないか?
学校法人において、決算時に未払の経費については、すべて洗い出して未払金計上する必要があるのでしょうか?
原則は全ての経費を洗い出して未払金計上しなければなりません。
しかし、知事所轄学校法人については、「小規模法人における会計処理等の簡略化について(報告)」について(通知)(文管振第87号 昭和49年3月29日)により、
「一定の契約に基づいて継続的に受ける用役に対する支出(電気,ガス,水道,電話,保険料の料金)の処理については,会計年度末における前払金や未払金の計上を省略し,当該用役に対する支払資金の支出をした会計年度の消費支出として処理することができる。」
と定められており一部現金主義により会計処理を行うことが認められています。
また、文科省所轄学校法においても、実務上は、経理規定などで定めた一定額以下の経費については未払金計上を省略することが多いようです。
(例えば「20万円未満の経費については未払金計上しない」などと経理規定上にあらかじめルールを決めておきます。)
このような取り扱いも、学校法人会計基準の要請する基本的事項を逸脱しない範囲内であれば問題ないものと考えられます。
【参考】「小規模法人における会計処理等の簡略化について(報告)」について(通知)(文管振第87号 昭和49年3月29日)
[2014/04/02 00:17]
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