学校法人会計 AtoZ
学校法人会計に関する情報をお届けします。
授業の補講をした場合の会計処理
授業の補講をした場合の補講料収入は、授業料と同じ取り扱いをすることになります。


この取り扱いについては、学校法人会計基準の別表に記載されています。

・基準別表第1 資金収支計算書記載科目
  学生生徒等納付金収入
   授業料収入…聴講料、補講料等を含む。

・基準別表第2 消費収支計算書記載科目
  学生生徒等納付金
   授業料…聴講料、補講料等を含む。


従って、在学生全員を対象に補講を行って一律に徴収する補講料は、上記取り扱いにより、授業料と同様、学納金の授業料収入として処理します。


ただし、在学生以外の外部も対象とするような特別講座や、進学クラスのみを対象とした進学補習事業のようなものであれば、本来の教育カリキュラムではありませんので、事業収入の補助活動収入で処理することとなります。

補助活動事業の会計処理
補助活動事業とは、食堂、売店、寄宿舎等教育活動に付随する活動に係る事業の収入のことをいいます。


補助活動事業に該当する例としては以下のような活動があげられます。
・学生食堂
・売店
・寮
・スクールバス
・制服の販売
・バザー
・学校主催の音楽会の収入


これら補助活動事業の会計処理にあたっては、一般会計と合併して計算書類を作成しなければなりません。
つまり、補助活動事業から生じる資産・負債、収入・支出は、会計を分けることなく、一般会計に計上していきます。


この際、収入・支出については総額表示純額表示の二つの表示方法が認められています。(資産・負債は総額表示のみです。)


総額表示による場合は、補助活動事業から生じる収入・支出を下記のようにそれぞれ表示します。
売上高等の収入「事業収入(大科目)-補助活動収入(小科目)」
売上原価「管理経費(大科目)-補助活動仕入支出(小科目)」
経費「管理経費(大科目)-各小科目」
給与「人件費(大科目)-各小科目」


純額表示による場合は、売上高等と売上原価、人件費、経費を相殺し、結果として収入超過の場合は「事業収入(大科目)-補助活動事業収入(小科目)」として表示し、支出超過の場合は「管理経費(大科目)-補助活動事業支出(小科目)」として表示します。

収支の相殺する範囲は、学校の判断によって決定します。
売上高と売上原価は必ず相殺しなければなりませんが、そのほかの人件費・経費まで相殺するかどうかは、学校ごとに決めることができます。


総額表示純額表示は、どちらの方法が正しいということもなく、各学校の判断により選択することができます。


なお、補助活動事業の収支を純額表示している場合には、収支相殺の範囲及び金額を注記する必要があります。


【参考】学校会計委員会報告第22号 補助活動事業に関する会計処理及び表示並びに監査上の取扱いについて


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