学校法人会計 AtoZ
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学納金は総額主義
学納金(授業料等)の減免を行った場合の会計処理方法には、
①減免額控除後の金額を学納金収入とする方法(純額法)
②減免額控除前の総額を学納金収入とし、減免額を奨学費支出又は人件費支出として計上する方法(総額法)
の二つの処理方法が考えられます。


例えば、授業料120,000円で、成績優秀者に対して、50%の60,000円の減免を行った場合の仕訳(資金収支仕訳のみ)は、以下のようになります。

①純額法
(借方) 支払資金 60,000 (貸方) 学納金収入 60,000円

②総額法
(借方) 支払資金    60,000 (貸方) 学納金収入 120,000
    奨学費支出(※) 60,000     
(※)減免の理由が教職員の子女であることによる場合は人件費支出となります。


どちらの考え方も間違えているわけではありませんが、学校法人会計では、総額法を原則的な方法として採用していますので、②総額法により処理するのが正しい会計処理になります。


【参考】授業料等の減免に関する会計処理及び監査上の取扱いについて(学校法人委員会報告第30号)


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