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教育研研究経費と管理経費の区分
学校法人会計において、経費は教育研究経費と管理経費に区分して処理をしなければなりませんが、この区分が意外に厄介です。


教育研究経費は、その名の通り教育研究のために支出する経費のことです。


一方の管理経費は、教育研究経費以外の事務や管理のために支出する経費のことです。


これらの区分にあたってはどちらとも言い切れず、グレーな内容の支出も存在しますので、判断に困ることがあります。


「教育研究経費と管理経費の区分について(報告)」について(通知)(雑管第118号 昭和46年11月27日 文部省管理局長通知)において、これらの区分方法について解説がありますので、実務上はこれに従って区分を行うことになります。


まず、当該通知上、下記の7項目の経費が列挙されており、これらに該当する場合は「管理経費」となります。


1.役員の行なう業務執行のために要する経費および評議員会のために要する経費

2.総務・人事・財務・経理その他これに準ずる法人業務に要する経費

3.教職員の福利厚生のための経費

4.教育研究活動以外に使用する施設、設備の修繕、維持、保全に要する経費(減価償却費を含む。)

5.学生生徒等の募集のために要する経費

6.補助活動事業のうち食堂、売店のために要する経費

7.附属病院業務のうち教育研究業務以外の業務に要する経費


列挙された7項目に該当しない経費については、その主たる使途に従って教育研究経費と管理経費のいずれかに区分することになります。


ここで、実務上、なおどちらに区分するべきかグレーな経費が考えられますが、これらについては、学校法人が自主的な判断で区分を行っていくことになります。


その区分にあたっては、例えば教育研究施設と管理施設の面積比や、生徒数と教員・職員の人数比で按分計算するなどの方法も認められます。


教育研究経費支出は補助金計算の基礎となりますので、合理的な判断が行えるよう、しっかりと検討して処理を行う必要があります。


【参考】http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/koutou/030/gijiroku/05122201/005/001.htm


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