学校法人会計 AtoZ
学校法人会計に関する情報をお届けします。
学校法人会計の過年度損益修正
過年度の会計処理の誤りが発見された場合など、過年度の会計処理を修正しなければならない時にはどのように処理すればよいでしょうか。


現在の企業会計では、誤謬…遡及修正…などの処理が頭をよぎるところですが、学校法人会計上は遡及処理するような規定はないため、発見された年度の計算書類上で修正を行うことになります。


現在の学校法人会計基準では、前期損益修正損益をどのように表示するか明らかにされていませんので、その他の規定内容から考えて表示方法を検討することになります。


前期損益修正益の場合は、「(大科目)雑収入」の「(小科目)その他の雑収入」に計上することになると考えられます。


また、前期損益修正損の場合は、「(大科目)管理経費」の「(小科目)雑費(支出)」に計上することになると考えられます。


いずれも他の収入・支出に該当しないため、という消極的な理由ですが、このような処理になると考えられます。
また、前期損益修正損は、当年度の補助金の計算に影響を及ぼさないために、教育研究経費ではなく管理経費で計上することが妥当であると考えられます。


平成27年度より適用される新学校法人会計基準上では、前期損益修正損益の表示について、規定が設けられています。


新学校法人会計基準適用後は、活動区分資金収支計算書上は「その他の活動による資金収支」の区分に「過年度修正収入、支出」という勘定科目で表示することになります。


また、事業活動収支計算書上は、「特別収支」の「その他の特別収入、支出」の区分に、「過年度修正額」という勘定科目で表示することになります。

新設予定学部の収入や支出はどの部門に計上するか?
翌年度より学部等を新設する場合、その部門の開設に先行して収支が発生するのが通常です。
このような収支はどの部門に計上することになるのでしょうか。


文科省の通知によると、新設部門を資金収支内訳表に設定するのは、新設部門の認可の日ではなく、実際に開設した時からとされています。


従って、部門の開設に先行して発生した収支は、実際にその学部等が開設されるまでは計上すべき部門がありませんので、「学校法人」部門に計上することになります。


このような場合に限り、学校法人部門に教育研究経費等が計上されることもありうるということになります。


【参考】資金収支内訳表等の部門別計上及び配分について(通知)(文管企第250号 昭和55年11月4日) A.3.(1)(キ)、(2)(カ)、解説(3)


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