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学校法人会計 AtoZ
学校法人会計に関する情報をお届けします。
学校法人会計基準の改正⑪ -消費支出準備金の廃止-
10.「消費支出準備金」を廃止すること(改正前の第21条関係)
消費支出準備金は、「将来特定の会計年度に特に消費支出が増加されると予想されるときにそれに備える準備金」のことを言います。
簡単に言うと、将来の臨時・巨額な消費支出にそなえて、あらかじめ準備金として繰り入れを行っておくことができるという制度です。
今回の改正により、事業活動収支計算書上で経常的な収支と臨時的な収支を区分することとされましたので、このような、手当の必要性が乏しくなりました。
また、この消費支出準備金は、実務上ほとんど使用されていない制度でした。
このような現状を考慮して、今回の改正でこの制度を廃止することとされました。
【参考】学校法人会計基準の一部改正について(通知)(25文科高第90号)
[2013/09/19 00:19]
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学校法人会計基準の改正⑩ -第2号基本金及び第3号基本金の集計表を作成する-
9.第2号基本金及び第3号基本金について、組入れ計画が複数ある場合に、新たに集計表を作成するものとすること(第10号様式様式第1の1及び様式第2の1関係)
現在は、第2号基本金及び第3号基本金について、計画毎の組入計画表を作成することになっています。
従って、計画が複数あれば、計画の数だけ計画表を作成することになります(組入が完了したものを除く)。
改正後は、この計画毎に作成する組入計画表に加えて、複数の計画がある場合には、それらの内訳がわかる様式の集計表を作成することになります。
これにより、貸借対照表上の基本金残高(対応する特定資産残高)の内訳が一覧できるようになり、基本金の組入計画表との関係も理解しやすくなります。
7.の改正点により第2号基本金に対応する計画が複数ある場合も、全ての計画の特定資産をまとめて「第2号基本金引当特定資産」勘定で表示することになりますが、内訳はこの集計表を見ることでわかるようになっています。
【参考】学校法人会計基準の一部改正について(通知)(25文科高第90号)
[2013/09/19 00:18]
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