学校法人会計 AtoZ
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有形固定資産は備忘価額を残す!
有形固定資産について減価償却を行う場合に、残存価額を0とした場合でも最終年度に備忘価額を付す必要があります。
この備忘価額は、償却済みでも固定資産自体は現存していることを会計上表すためのものです。
備忘価額の金額は、通常は1円とすることが多いと思いますが、これに限らず学校法人が自主的に決めることができます。


ただし、グループ償却している固定資産については、備忘価額を残さないで0円まで償却を行います。
グループ償却は事務処理の簡素化のために認められた会計方法なので、とくに備忘価額は残さなくても良いことになっています。
この場合、会計上の残高がなくなってしまいますので、別途管理台帳等で現物の管理が必要になります。


【参考】学校法人委員会報告第28号 学校法人の減価償却に関する監査上の取扱い
リース資産の取得年度の減価償却で簡便法は使えるか?
学校法人において、固定資産の取得年度の減価償却方法は
(1) 取得時の会計年度は、償却額年額の2分の1の額により行う。
(2) 取得時の会計年度は、償却を行わず、翌会計年度から行う。
(3) 取得時の会計年度から償却額年額により行う。
といった簡便法によることが認められています。
(以前の記事で解説しています→こちら)


この簡便法は、リース資産を取得した場合にも使えるのでしょうか。


この点、文科省の「リース取引に関する会計処理について(通知)20高私参第2号」によると、上記簡便法も、重要性がない場合には妥当な会計処理として取り扱うことができる、とされています。


従って、リース資産についても、簡便法を用いて差し支えありません。


【参考】リース取引に関する会計処理について(通知)20高私参第2号

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