学校法人会計 AtoZ
学校法人会計に関する情報をお届けします。
教室の改装工事の会計処理
学校法人において教室の改装工事を行った場合、その内容によって、建物として固定資産計上する場合と、修繕費支出として経費処理する場合があります。


まず、その改装工事によって、建物に質的な価値向上が見られる場合、または耐用年数が延びる場合には固定資産計上します。
例えば、大教室を改装して二つの教室にする場合がこれにあたり、資産計上することになります。
この場合、建物の用途の変更であり、質的向上を伴うものと考えられるからです。


一方、その改装工事が、単なる老朽化の修繕で、現状維持のためのものである場合は、修繕費支出として経費処理することになります。


基本的には、原則的な資本的支出の考え方で検討すれば問題ありません。


【参考】学校法人委員会研究報告第20号 固定資産に関するQ&A 2-4

期中取得した固定資産の減価償却
学校法人においても 期中に取得した固定資産の減価償却計算については、企業会計と同様月数按分して取得年度の償却額を計算するのが原則です。


しかし、実務上の要請から下記のような簡便法を採用することも認められています。

(1) 取得時の会計年度は、償却額年額の2分の1の額により行う。

(2) 取得時の会計年度は、償却を行わず、翌会計年度から行う。

(3) 取得時の会計年度から償却額年額により行う。


ただし、この簡便法を採用することができるのは、①金額的な重要性がなく、②継続的に簡便的な会計処理を採用しており、③経理規定等に明確に定めがある、という3つの要件を満たした場合のみです。


①金額的な重要性がない
計算書類に与える金額的な影響が少ない場合です。
従って、例えば校舎の建て替えなど大規模な固定資産の異動があった場合等は、その年度に限り年間償却額を月数按分する原則的な計算を行う必要があります。


②継続的に簡便的な会計処理を採用
原則として、資産の種類ごとに同一の方法を採用し、かつ、毎期継続して同一の方法を適用する必要があります。


③経理規定などに明確に定める
簡便法は原則的な減価償却方法ではないことから、経理規定等で明確に定められている必要があります。


【参考】学校法人委員会報告第28号 学校法人の減価償却に関する監査上の取扱いについて


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