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基本金の取り崩しは「しなければならない」のか、「することができる」のか? |
学校法人会計基準第31条では、基本金の取り崩しに関して、以下のように規定しています。
「第三十一条 学校法人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に定める額の範囲内で基本金を取り崩すことができる。 一 その諸活動の一部又は全部を廃止した場合 その廃止した諸活動に係る基本金への組入額 二 その経営の合理化により前条第一項第一号に規定する固定資産を有する必要がなくなつた場合 その固定資産の価額 三 前条第一項第二号に規定する金銭その他の資産を将来取得する固定資産の取得に充てる必要がなくなつた場合 その金銭その他の資産の額 四 その他やむを得ない事由がある場合 その事由に係る基本金への組入額」
文言上は、「できる」規程になっていますので、基本金の取り崩しは任意なのかという疑問が生じます。
しかし、実際には、基本金の取り崩しは「しなければならない」という考え方で処理を行わなければなりません。
各号に掲げられた様な理由で教育用の資産(基本金対象資産)が不要となった以上、基本金を計上していく意義も無くなりますので、取り崩しを行う必要があります。
基準の文言を素直に読んだのとは違った考え方をしなければなりませんので、注意が必要です。
【参考】 ・「学校法人会計問答集(Q&A)第16号 基本金に係る実務上の取扱いについて」3-1 ・「学校法人会計基準の一部改正について(通知)」(平成17年5月13日 17文科高第122号
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建設仮勘定に対して基本金は組み入れる? |
建設中の固定資産に関する支出は、完成するまでは「建設仮勘定」で処理します。
学校法人会計において、この建設仮勘定に対して第1号基本金を組み入れる必要はあるのでしょうか?
建設仮勘定は、建設途中ではありますが、あくまで「固定資産」の勘定科目です。 また、学校法人会計基準第30条第1項第1号では、取得した「固定資産」に対して第1号基本金を組み入れることを規定しています。
従って、この規定を文言通りとらえて、建設仮勘定についても第1号基本金を組み入れるというのが正解になります。
例えば、総額1億円の建物建築工事について、当年度に6,000万円の支出をし(未完成)、次年度に完成して残額の4,000万円を支払うとします。
この場合、当年度に支出した6,000万円は建設仮勘定に計上し、第1号基本金を6,000万円組み入れます。
次年度に、支払った残額4,000万円とともに、建設仮勘定を建物に振替え、第1号基本金の残額4,000万円を組み入れます。 (建設仮勘定振替仕訳についてはこちら)
【参考】 学校法人会計問答集(Q&A)第16号 基本金に係る実務上の取扱いについて 2-12
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Author:鈴木公認会計士・税理士事務所
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