学校法人会計 AtoZ
学校法人会計に関する情報をお届けします。
補助活動収入と雑収入の違い
学校法人会計において、補助活動収入(事業収入)と雑収入の使い分けで悩まれることが多いようです。


学校法事会計基準では、補助活動収入は、「食堂、売店、寄宿舎等教育活動に付随する活動に係る事業の収入をいう。」とされています。


この定義の内容から、実務上は 主に教育研究に付随して学生生徒等に関連して発生した収入を補助活動収入として計上することが多いようです。


補助活動収入の例としては、給食費収入、売店収入、寄宿舎収入、用品代収入、スクールバス収入などがあげられます。


これに対して、雑収入は、「固定資産に含まれない物品の売却収入その他学校法人に帰属する上記の各収入以外の収入をいう。」とされています。


「その他の収入」なので一言で表すのは難しいですが、補助活動事業の定義と関連させてい考えると、雑収入は教育研究に付随しておらず、学生生徒等に関連して発生したものではない収入ということができます。


雑収入の例としては、退職金団体交付金収入、廃品売却収入、ご祝儀などがあげられます。
補助活動事業の会計処理
補助活動事業とは、食堂、売店、寄宿舎等教育活動に付随する活動に係る事業の収入のことをいいます。


補助活動事業に該当する例としては以下のような活動があげられます。
・学生食堂
・売店
・寮
・スクールバス
・制服の販売
・バザー
・学校主催の音楽会の収入


これら補助活動事業の会計処理にあたっては、一般会計と合併して計算書類を作成しなければなりません。
つまり、補助活動事業から生じる資産・負債、収入・支出は、会計を分けることなく、一般会計に計上していきます。


この際、収入・支出については総額表示純額表示の二つの表示方法が認められています。(資産・負債は総額表示のみです。)


総額表示による場合は、補助活動事業から生じる収入・支出を下記のようにそれぞれ表示します。
売上高等の収入「事業収入(大科目)-補助活動収入(小科目)」
売上原価「管理経費(大科目)-補助活動仕入支出(小科目)」
経費「管理経費(大科目)-各小科目」
給与「人件費(大科目)-各小科目」


純額表示による場合は、売上高等と売上原価、人件費、経費を相殺し、結果として収入超過の場合は「事業収入(大科目)-補助活動事業収入(小科目)」として表示し、支出超過の場合は「管理経費(大科目)-補助活動事業支出(小科目)」として表示します。

収支の相殺する範囲は、学校の判断によって決定します。
売上高と売上原価は必ず相殺しなければなりませんが、そのほかの人件費・経費まで相殺するかどうかは、学校ごとに決めることができます。


総額表示純額表示は、どちらの方法が正しいということもなく、各学校の判断により選択することができます。


なお、補助活動事業の収支を純額表示している場合には、収支相殺の範囲及び金額を注記する必要があります。


【参考】学校会計委員会報告第22号 補助活動事業に関する会計処理及び表示並びに監査上の取扱いについて


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