学校法人会計 AtoZ
学校法人会計に関する情報をお届けします。
入学辞退者の入学金の取り扱い
入学を辞退した人に対して、入学金の返金を行わないと定めている学校は少なくありません。
このような場合、入金された入学金の処理はどのように行えばよいでしょうか。


入学辞退者からの入金であるとはいえ、翌年度に入学する予定であった者の入学金である点はかわりません。


従って、入学者の入学金と同様に、入試が行われた年度は「前受金(収入)」として計上しておき、翌年度に「学生生徒等納付金(収入)-入学金(収入)」に振り替える処理を行います。


【参考】財務計算に関する書類及び収支予算書の届出について〈通知〉

授業の補講をした場合の会計処理
授業の補講をした場合の補講料収入は、授業料と同じ取り扱いをすることになります。


この取り扱いについては、学校法人会計基準の別表に記載されています。

・基準別表第1 資金収支計算書記載科目
  学生生徒等納付金収入
   授業料収入…聴講料、補講料等を含む。

・基準別表第2 消費収支計算書記載科目
  学生生徒等納付金
   授業料…聴講料、補講料等を含む。


従って、在学生全員を対象に補講を行って一律に徴収する補講料は、上記取り扱いにより、授業料と同様、学納金の授業料収入として処理します。


ただし、在学生以外の外部も対象とするような特別講座や、進学クラスのみを対象とした進学補習事業のようなものであれば、本来の教育カリキュラムではありませんので、事業収入の補助活動収入で処理することとなります。


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