学校法人会計 AtoZ
学校法人会計に関する情報をお届けします。
絵画の寄贈を受けた!
絵画の寄贈を受けたというご相談をまれにいただきます。


モノの寄贈を受けたということなので、会計処理は「現物寄付を受けた」という処理を行います。


現物寄付の金額は、寄付を受けたときの時価で評価しなければなりませんが、絵画のような美術品はその時価の判断に悩むところかと思います。


鑑定をしてもらえれば時価は明確になりますが、コストもかかりますので全てを鑑定に出すのもどうかというところです。


そこで、絵画については美術年鑑を参考に価格を決定することが多いようです。
美術年鑑には「1号当たりいくら」という情報が掲載されていますので、これである程度合理的な時価が算定できます。


美術年鑑に載っていない画家の絵画であれば、会計上計上するまでもないとするか、1号いくらとあらかじめルールを決めておいて現物寄付として処理するなど、学校ごとにルールを定めて処理して差し支えないと考えられます。


なお、額装費用は、絵画の値段に含めて資産計上することになります。
また、美術品は減価償却は行いませんので、注意が必要です。

有形固定資産は備忘価額を残す!
有形固定資産について減価償却を行う場合に、残存価額を0とした場合でも最終年度に備忘価額を付す必要があります。
この備忘価額は、償却済みでも固定資産自体は現存していることを会計上表すためのものです。
備忘価額の金額は、通常は1円とすることが多いと思いますが、これに限らず学校法人が自主的に決めることができます。


ただし、グループ償却している固定資産については、備忘価額を残さないで0円まで償却を行います。
グループ償却は事務処理の簡素化のために認められた会計方法なので、とくに備忘価額は残さなくても良いことになっています。
この場合、会計上の残高がなくなってしまいますので、別途管理台帳等で現物の管理が必要になります。


【参考】学校法人委員会報告第28号 学校法人の減価償却に関する監査上の取扱い

検索フォーム

プロフィール

鈴木公認会計士・税理士事務所

Author:鈴木公認会計士・税理士事務所


 格安かつ高品質の会計監査をご提案しています!

 ・必ず今よりも安い監査料をご提案いたします。
 ・大手大学から幼稚園まで幅広い監査の経験を持った公認会計士が監査をします。
 ・日本全国どこでも出張して監査をいたします。

 TEL:03-6869-1900
 FAX:03-6701-7500
 MAIL:info@su-kaikei.jp
 URL:http://gakkokansa.com/

にほんブログ村 士業ブログ 公認会計士へ



注意事項

 情報は全て掲載日時点の法令等によっています。
 掲載内容については、万全を期しておりますが、個別の事情により取り扱いが異なる場合等があります。
 掲載内容に基づく実務処理を行う場合には、専門家に相談の上行うか、十分に内容をご検討ください。
 また、内容が理解しやすいように厳密ではない解説をしていることがあります。

 掲載内容の利用により損害が発生することがあっても、一切責任を負いかねますのでご了承下さい。

RSSリンクの表示

QRコード

QR